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被相続人は、遺言で各相続人の相続分を指定することができる。この場合の相続分を●●●●●●●と言い、法定そうぞくぶんより優先されます。
FP3級 過去問研究所
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被相続人は、遺言で各相続人の相続分を指定することができる。この場合の相続分を●●●●●●●と言い、法定そうぞくぶんより優先されます。