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相続時、配偶者の取得した財産が1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者には相続税はかからないという制度があります。これを●●●●●●●という。
FP3級 過去問研究所
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相続時、配偶者の取得した財産が1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者には相続税はかからないという制度があります。これを●●●●●●●という。