WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳
回答は●●●をクリックしてください
納税者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族で、その親族の合計所得金額が48万円以下で青色または白色事業専従者でない要件を満たすとき、納税者に対して適用される所得控除を●●●●●●●という。
FP3級 過去問研究所
powered by学研グループが運営する「FP3級」無料問題集
回答は●●●をクリックしてください
納税者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族で、その親族の合計所得金額が48万円以下で青色または白色事業専従者でない要件を満たすとき、納税者に対して適用される所得控除を●●●●●●●という。