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遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった相続人が、贈与や遺贈を受けた者に対して侵害された額に相当する金銭の支払いを請求する権利を●●●●●●●といいます。
FP3級 過去問研究所
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遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった相続人が、贈与や遺贈を受けた者に対して侵害された額に相当する金銭の支払いを請求する権利を●●●●●●●といいます。