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育児休業を取得する被保険者の生活を援助する給付を●●●●●●●といいます。支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日あたり「休業開始時賃金日額×30日×67%(180日経過後は50%)」で計算されます。
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育児休業を取得する被保険者の生活を援助する給付を●●●●●●●といいます。支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日あたり「休業開始時賃金日額×30日×67%(180日経過後は50%)」で計算されます。