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被相続人の遺言による一方的な意思表示により、財産を無償で譲ることを●●●●●●●といい、譲る相手(受遺者)に特に制限はありません。
FP3級 過去問研究所
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被相続人の遺言による一方的な意思表示により、財産を無償で譲ることを●●●●●●●といい、譲る相手(受遺者)に特に制限はありません。